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- 住み替えを検討中の方へ【子育てほか】/借地権のお悩み
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新しい家に移りたい~住み替え~
子どもの成長や仕事の都合などで、住まいの形は変わっていくものです。花小金井・田無に密着して不動産売却をおこなう「センチュリー21 ネクストドア」では住み替えのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。こちらでは、住み替えにおけるポイントなどについてご紹介します。
子どもの成長・転勤・定年退職などで住み替えをご検討中の方へ
人生においては、何らかのきっかけで家を住み替えるタイミングが訪れます。住み替えには今住んでいる家を先に売却する「売り先行」と、住み替え先の家を先に購入する「買い先行」の2つの方法があります。
なるべくならタイムラグなく売却と購入を同時におこなう「同日決済」がおすすめですが、なかなかそうはいかないのも事実です。こちらでは売り先行・買い先行のそれぞれのメリット・デメリットや注意点についてご紹介します。
売り先行・買い先行とは?
それぞれのメリット・デメリットや注意点
※表は左右にスクロールして確認することができます
売り先行 | 買い先行 | |
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メリット |
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デメリット/注意点 |
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おすすめする方 |
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~住み替えで利用できる減税措置をチェックしましょう~
住み替えで家を売るときには譲渡所得税が発生しますが、節税が可能になる特別控除・特例を活用すれば税金の負担を軽減できます。なおこれらの利用には確定申告が必要です。
3,000万円特別控除 | 居住していた不動産を売却したときに、要件を満たしていれば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度。適用条件には、「売り手と買い手が親子などの特別な関係にないこと」「家屋がある場合は、マイホームに住まなくなって3年以内に売却すること」などがあります。 |
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買い替え特例 | 売却した今の住宅の価格よりも、新しく購入した住宅の価格が高い場合に、条件を満たすことで利用できる特例。譲渡所得税を繰り延べられます。条件には、「売却した年の1月1日までの所有期間が10年を越えること」「買い替えた住宅の床面積が50m以上、敷地面積が500m2以下であること」といったものがあります。 |
譲渡損失が出た場合の特例 | 住まいを売却して損失が出たときに受けられる特例。生じた損失を、その年の所得から相殺することが可能です。損失が大きかった場合には、売却した翌年から3年間で繰り越し控除できます。 |
花小金井・田無で住み替えをするなら売却にも購入にも強い
ネクストドアへ!
ネクストドアは、不動産売却はもちろん購入にも強い会社です。そのため住み替えを希望されるお客様を丸ごとお手伝いすることが可能です。町名ごとに専属スタッフがいる当社では、ご希望のエリアの物件情報も豊富に持っています。住み替えについては、お気軽に当社までご相談ください。
建物を建てるために土地を借りる~借地権~
- 「住んでいる家が借地権の土地に建っている」
- 「相続した物件に借地権が付いていた」
- 「そもそも借地権とはどういうもの?」
「借地権」という言葉を聞いたことはあっても、それが一体どういうものなのかご存じない方も多いのではないでしょうか。こちらでは、花小金井・田無に密着して不動産売却をおこなう「センチュリー21 ネクストドア」が、借地権の特徴やメリット・デメリットなどについてご紹介します。借地権についてのお悩みは、お気軽に当社までご相談ください。
借地権とは
借地権とは、「建物を建てる目的で、土地の所有者に地代を払って土地を借りる権利」のこと。借りた土地に建物を建てるときにはさまざまな成約があります。なお、建物を建てない駐車場や資材置き場といったものには借地権は含まれません。
借地権の特徴
土地の所有者を「地主」、土地を借りた人を「借地人」といいます。
- 土地の権利は地主のものである
- 借地人は地主に対し地代を支払う
- 借地に建てた建物は、地主に無断で売却することはできない
- 建て替えをする際はあらかじめ地主に伝える
- 契約期間満了となったら、更地にして地主に土地を返還する、あるいは契約を更新する
このように借地権は、土地を購入するのと比較して制限が生じます。
借地権の種類~地上権と賃借権~
借地権には、おもに地上権と賃借権という2つの種類があります。地上権とは、他人が所有している土地を使う権利のことであり、所有者の許諾がなくてもその土地を貸したり建物の売却をしたりすることが可能です。
一方賃借権も他人が所有している土地を使う権利ですが、所有者の許諾を得なければ建物の建て替えや売却はできません。この2つの違いは以下の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます
地上権 | 賃借権 | |
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設置行為 | 地上権設定契約 | 土地賃貸借契約 |
借地権の売却 | 地主の承諾は不要 | 地主の承諾が必要 |
地代の支払い | 地主との定めによる | 義務がある |
登記 | 義務がある | 義務はない |
借地権の契約更新
借地権には契約期限があり、更新も可能です。「旧借地法」では、地主に正当な理由がない場合、契約は基本的に更新されます。それに対し1992年に成立した「借地借家法」では、契約の存続期間が定められています。
その中の「普通借地権」であれば、契約を更新することでその土地を半永久的に借りることも可能です。
契約内容は「いつから借りているか」で変わる
借地権の期間や契約更新の内容は、「その土地をいつから借りているか」で異なります。「借地借家法」が施行された1992年8月1日以降に土地を借りている場合には、契約期間は決まっているものの更新することで半永久的に借り続けることが可能です。
それ以前に土地を借りた場合には「借地法(旧法)」が適用されるため、地主に正当な理由がなければ基本的に契約は自動更新されます。旧法は、借地人の権利が強い法律であったといえるでしょう。
~借地権も相続の対象! 引き継ぐ前に準備しておきましょう~
花小金井・田無は、地域柄「借地権の住宅が多いエリア」です。そのためご家族・ご親族感で、借地権について共通認識を持っておくこと、相続するのであればその準備をしておくことが必要です。
ネクストドアは、借地権の相続や売却もお手伝いできます。お困りごとがありましたら、ぜひ当社にお任せください。
借地権に無償返還の義務はありません!
当社なら第三者への売却も可能です
「借地権は、いずれ地主に無償変換しなくてはならない」。借地権について、このようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいますが、実は借地権は第三者への売却が可能です。
ただし、売却するには地主に「譲渡の承諾」を得なくてはなりません。またこのとき、高額な譲渡変更料を求められたり、借地権の契約内容を新しく調整したりする必要が生じます。この調整が難しいため、借地権が絡む不動産取引を嫌がる不動産会社も少なくないのが事実です。
その点当社は、借地権付き建物の売却について豊富な実績を持っています。借地権の売却は、どうぞ当社にご相談ください。
借地権を売却する時の注意点・ポイント
借地権を売却する際には、借地人と地主との間でさまざまなトラブルが生じがちです。それを避けるためには、以下の4つのポイントを押さえることが必要です。スムーズに売却するため、しっかり理解しておきましょう。
- POINT1
- 借地権を売却するには、一般的に地主から譲渡承諾を得る必要があります。そのうえで、新借地権者となる買主様へ借地権付き建物を引き渡します。
- POINT2
- 地主との話し合いがうまく折り合わない場合、裁判によって譲渡承諾を受けられる可能性があります。ただしこれには専門知識と時間が必要です。
- POINT3
- 借地権の売却にあたっては、譲渡承諾料(名義変更料)をいくらにするか、今後の契約はどうするかなども取り決めなくてはなりません。そのため地主から譲渡承諾を得られとしても、個人で第三者に売却するのは難しいのが事実です。
- POINT4
- 借地権は、特殊な条件が付随する権利です。そのため売却にあたっては、借地権の取り扱いを得意とする不動産会社に頼ることが大切です。当社は借地権に強い会社ですので安心してお任せいただけます。
花小金井・田無で借地権について
お悩みなら借地権の取り扱いが得意な
ネクストドアへ!
一般の方にはあまり耳慣れない借地権。この取り扱いには専門知識が欠かせません。花小金井・田無で不動産売却をおこなうネクストドアは借地権に強い会社ですので、それぞれのケースに応じたお手伝いが可能です。借地権についてお悩みなら、お気軽に当社までご相談ください。